立 - 漢字私註

説文解字

立
住也。从之上。臣鉉等曰「大、人也。一、地也。会意。」凡立之屬皆从立。力入切。
立部

説文解字注

立
侸也。侸各本作住。今正。《人部》曰、侸者、立也。與此爲互訓。淺人易爲住字。亦許書之所無。亣在一之上。在各本作立。今正。鉉曰、大、人也、一、地也、會意。力入切。七部。凡立之屬皆从立。

康煕字典

部・劃數
部首

『廣韻』『集韻』『韻會』『正韻』𠀤力入切、音力。『說文』立、住也。『釋名』立、林也。如林木森然、各駐其所也。『廣韻』立、行立。『禮・曲禮』立必正方。

又成也。『禮・冠義』而後禮義立。

又堅也。『易・大過』君子以獨立不懼。『論語』三十而立。

又樹立也。『易・說卦傳』立天之道、曰隂與陽。立地之道、曰柔與剛。立人之道曰仁與義。『書・伊訓』立愛惟親、立敬惟長。『左傳・襄二十四年』穆叔曰、太上立德、其次立功、其次立言。

又置也、建也。『書・牧誓』立爾矛。『周禮・天官』建其牧、立其監。『左傳・桓二年』師服曰:天子建國、諸侯立家。

又存立也。『論語』己欲立而立人。

又速意也。『史記・平原君傳』錐之處囊中、其末立見。

又直起也。『前漢・五行志』上林苑中、大柳樹斷仆地、一朝起立。又『杜甫・朝獻太淸宮賦』四海之水皆立。『張翥詩』蝃蝀下飮湖水立。又『趙孟頫詩』驥聞秋風雙耳立。

又赤立。『宋史・喬行𥳑傳』百姓多垂罄之寶、州縣多赤立之帑。

又闕立。『張衡・週天大象賦』闕立擬乎兩觀、水府司乎百川。

又立政、尚書篇名、周公作。

又車名。『後漢・輿服志』有立車。

又與通。『詩・周頌』立我烝民。《箋》立、當作粒。

又姓。漢有賢人立如子、唐有長興令立述。

又于貴切。同位。『石經春秋』公卽位、作公卽立。『周禮・春官』小宗伯掌神位。《註》故書位作立。鄭司農云、古者立位同字。

部・劃數
大部(一劃)

『說文』本字。一在大下曰立。

音訓

リツ(慣)
リフ(漢・呉) 〈『廣韻・入聲・緝・立』力入切〉[lì]{lap6/laap6}
たつ。たてる。おく。おこす。おこる。たちどころに。

解字

白川

の會意。大は人の立つ正面形。一はその立つところの位置を示す。

『説文解字』にとどまるなり。大に從ひ、一の上に立つなり。とあり、一定の位置に定立することをいふ。

金文に「中廷に立つ」、また「立(位)に卽く」のやうに、字を兩義に用ゐる。『周禮・春官・小宗伯掌建國之神位(建國の神位を掌る)の《注》に位を故書に立に作るとあり、また『春官・肆師用牲于社宗、則為位。(牲を社(宗)に用ゐ、則ち位を爲す。)の《注》に故書に、位を涖字と爲すと見え、立、位、涖は一系の字で通用することがあつた。位にのぞむといふことから、立法、立制など、すべてものの端緒をなし、創建し、秩序を定め、基調を確立するなどの意に用ゐる。

藤堂

線(地面)の會意で、人が兩足を地につけて立つたさまを示す。兩手兩足を揃へて安定する意を含む。

落合

指示。の下に地面を表す指示記號の橫線を加へ、手足を擴げた人が地上に立つてゐる姿を表してゐる。

甲骨文での用義は次のとほり。

  1. たつ。位置する。《合集》27818王立于上。
  2. たてる。軍旗などを立てること。《合集》28207勿其立旗。
  3. 出立する。派遣する。立使は使者を立てること。《合集》5512貞、勿立使于南。
  4. 祖先神を數へる助數詞。と同じ用法だが用例は僅少。《合集》32786丁巳卜、侑于十立伊又九。
  5. 祭祀名。《屯南》4362己卯卜、于南單立嶽、雨。
  6. 人名。第一期(武丁代)。羌立とするものがあり、服從した羌の一人であらう。《合集》6385・貢納記錄己丑、羌立示四屯。嶽。

位は同源字で、古文で分化した。語として同源か否かは説が分かれる。

漢字多功能字庫

立はもと𡗓につくり、に從ふ。一は地。人が腕を開き地上に立つさまに象る。本義は立つこと。

甲骨文での用義は次のとほり。

金文での用義は次のとほり。

戰國竹簡では通讀して位となす。《上博一・孔子詩論》必敬丌(其)立(位)

屬性

U+7ACB
JIS: 1-46-9
當用漢字・常用漢字
𡗓
U+215D3

関聯字

立に從ふ字を漢字私註部別一覽・大部・立枝に蒐める。