衆議院議員總選擧公示 (R3.10.19)

衆議院議員總選擧を來たる31日に施行する旨の大詔が渙発せらる。

大詔宣はく、

日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選挙法第三十一条によって、令和三年十月三十一日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する。

御名 御璽

令和三年十月十九日